業務内容

当事務所は、権利義務に関する書類の作成や相続に関する業務を得意としており、42年間の業務実績がある。

また、他士業の司法書士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、弁護士と提携しており、横断的に橋渡しができる「ハブ」としての機能を有しているので、一貫したフォローが出来ます。

事業内容

官公署に提出する書類等の作成とその代理、相談業務

  • ①相続関係…戸籍調査、相続財産調査、相続人間連絡、遺産分割協議書の作成、金融機関の預貯金の解約等
  • ②遺言関係…自筆遺言証書の原案作成、遺言書の保管申請等
  • ③遺言執行関係…遺言執行者の行う手続きの履行補助
  • ④農地法関係…農地を農地のまま買いたい、もらいたい等の許可申請
  • ⑤契約書関係…契約書案の作成等

相続手続き

このようなお困りごとはありませんか?

  • 何から始めたら良いかわからない
  • 相続人が遠方に住んでおり、疎遠になっている
  • 相続人との話がうまくできない
  • 高齢で一人では各手続きに出向けない

相続手続きは慣れない手続きで時間もかかり、ご遺族の負担は大きいのが現状です。

当事務所では迅速かつ正確に可能な限りお客様の負担を軽減できるよう戸籍調査、財産調査、遺産分割協議書作成などのお手伝いします。

  • 戸籍調査とは

    遺産分割や不動産の名義変更等の各種手続きをする上でまずは法定相続人は誰か確認する必要があり、戸籍謄本等を調査して確定する事を言います。

  • 財産調査とは

    相続人の調査と同時に相続する財産や負債を把握する必要があります。

    正しく把握することで遺産分割協議のスムーズな進行、相続税の課税の判断、相続放棄等の判断を行うことができます。

  • 遺産分割協議書とは

    すべての相続人が参加した遺産分割協議において合意された内容を書面にまとめた文書の事を言います。

    土地・建物の相続登記、預貯金の解約や自動車の名義変更を行う際に必要になるものです。

相 続 の 流 れ

行政書士は、全ての作業を提携の専門士業の者と一緒に対応することができます

  • 相続人の確定作業

    戸籍の取り寄せ

    故人(一生分)・親・配偶者・子等

    ・法定相続情報の申請(法務局)

  • 相続財産の確定作業

    名寄帳・登記事項証明書(要約書)・地図・残高証明書の取り寄せ

    ・財産目録の作成

  • 遺産分割協議書の作成

    不動産登記用・預貯金解約用

    ・遠隔地等の相続人あてに行政書士からの手紙を作成し、発送して回収する

  • 預貯金の解約

    行政書士への委任状

    金融機関の承認

    ・解約・清算金の分配

  • 不動産の登記

    名義変更(相続登記)

    (法務局への申請は、司法書士に委任)

  • 税金の申告

    相続から10か月以内

    (税務署への申告は、税理士に委任)

※ 印鑑証明書のみ、ご準備ください

プラスの財産
現金 預貯金 有価証券 不動産 株式 保険等
マイナスの財産
借入金 買掛金 債務 未払い金等

遺言作成

自分の意思で遺産を残したい・・・

  • 家族に迷惑をかけたくない
  • 遺産を渡したい人がいる
  • 遺産を寄付したい
  • 自分で分配を決めたい

生前に遺言書を作成し、ご自分の意思を伝える事によって残される家族間(相続人同士)のトラブルを防ぎスムーズに遺産相続を行う事につながります。

遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

  • 自筆証書遺言とは

    自筆証書遺言は自分の直筆で残す遺言書です

    秘密にしておきたい内容を書きたい時にすぐ作る事ができます

    そして何度でも書き直しが可能です。

    ただし、自宅保管での紛失や改ざん、自分ひとりで誤った書き方をすると遺言書無効などの可能性があります。

    ※令和2年7月10日から法務局で「自筆証書遺言保管制度」が開始・・・当事務所が杵築法務局管内第2号を達成!

  • 公正証書遺言とは

    公正証書遺言は公証役場に行き作成・保存できる遺言です。公証人が出張もしてくれます。

    遺言書に書きたい内容を公証人に伝え、それを元に公証人が作成するので自筆の様に自分で書く必要はありません。

    紛失や改ざんのリスクを回避でき、保管もしてくれますが、証人二人の立会が必要で手続の手間や手数料などの負担があります。

  • 遺言執行の履行補助

    相続が開始し、遺言執行者に指名された方が、複雑な相続手続きの履行に行き詰まるケースが増えています。

    遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

    遺言執行者の方が、執行者としての権利義務を就任時に十分にご理解されていることが必要です。

    なお、当行政書士は、遺言執行の履行補助をご依頼いただくことが可能です。

家系図の作成

  • 家系図について

    自分の先祖についてルーツを知りたい方のお手伝いをします。
    家系を調査した後、家系図の作成をします。
    家系は戸籍から調査しますが、戸籍(除籍簿)の保存期間は現在は150年ですが、少し前までは80年でした。
    したがって市町村役場によっては、保存期間経過により、既に除籍簿を廃棄してしまっているところもあります。
    また、中には戦災や震災等により戸籍が消失していることもあります。
    そのため、先祖の戸籍をある時点以上は遡ることができない場合が出てきます。
  • 額装をする場合

    家系図の額装をする場合、アクリルカバーの額と額装マットを使用します。 額縁は、高級感のあるアンティーク調のブラックです。

農地法の許可手続き(売買・転用)

  • 田や畑などの農地は、農地法によりその権利移動及び転用に関して制限が設けられています。
    無許可で農地を売買したりあるいは転用した場合には法令違反となり、売買契約は無効となります。
    また、対象となる農地の立地あるいは転用目的により農振法などの農地法以外の法律による規制等の有無を確認する必要があります。
    これらの規制の有無の確認及び書類作成を当行政書士事務所が代行します。
    さらに、地目変更登記は提携土地家屋調査士が、所有権移転登記は提携司法書士が代行します。

契約書の作成手続き

  • 不動産の売買、賃貸借、贈与の契約書を作成します。
    これらの契約締結を代理した上で、書類を作成することができます。
    契約の内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。