頼れる末房ブログ

2020.12.21

危急時の対応から、withコロナにおける行政書士業務へ~令和2年を振り返る~

令和2年は、新型コロナウィルスが猛威をふるい、感染対策に明け暮れた一年でした。

日常生活だけでなく、行政書士業務への影響も一気に拡大しました。
4月16日に全国を対象に、全ての地域において不要不急の外出の制限、様々な活動の自粛が求められるに至りました。

私も、この時期は、目まぐるしい変化についていくのが精一杯だったように思います。
安全に業務を継続することを模索していましたが、感染の急激な拡大が公表され、活動に不安もありました。
三密(密閉、密集、密接)の回避、人との接触を極力控える(ソーシャルディスタンスの確保)ことなど感染防止措置がある程度明らかになり、活動の基本が定まりました。

そもそも、行政書士の業務の基本は、対面が前提です。
基本的にお客様に事務所に来ていただくか、こちらがご自宅に訪問するかです。
人と会って会話し、同じ方向性や目的を見つけ出し、業務をするのが行政書士の活動だという感覚を持っています。

当然のことですが、お困りのお客様は毎日継続して行われる日常生活の活動を自粛することはありません。
行政書士を必要とされている方々の支援は、不要不急ではなく、要至急の活動なのです。

たしかに、行政書士は、個人情報や重要書類を扱うデリケートな仕事で高齢のお客様の相続などのご相談は対面のほうが安心感があるということもあります。
しかしながら、社会の変化により、対面での相談活動ができなくなれば、お互いの信頼関係の構築に欠け、どう自然な関係を成り立たせていくのか、考えて行かなければなりません。

これからも「地元密着」の事務所として対面を大切にしながら、コロナ禍による社会の変化に対応した非対面の価値を加えた活動でお客様の要望に応えていきます。