頼れる末房ブログ

2021.1.10

家族に迷惑をかけられない老後対策~相続について(その2)~

家族に迷惑をかけられない老後対策
~相続について(その2)~

遺産分割協議をトラブルなく終えるコツをご紹介します。
そのコツは、手順をあらかじめ理解し、協議に時間をかけないことです。

1戸籍及び財産調査
最初は、相続人及び相続財産を確定します。
遺言書がない場合は、相続人全員の遺産分割協議によって財産の分配が行われます。

1-1相続人調査の手順
相続人を明らかにするために戸籍調査が必要です。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を本籍のある市町村の住民課で取得します。

取得をした戸籍を読み解き、相続人を確定させます。
相続関係が複雑な場合や、法定相続の知識が必要な場合は、相続専門の行政書士に相談した方が良いと思います。

依頼を受けた行政書士は職務上請求書で戸籍書類を取得できます。
行政書士が相続関係図を作り、法定相続人と法定相続分を明らかにします。

1-2相続財産調査の手順
不動産がある場合は、所在地の市町村の税務課で被相続人名義の名寄帳及び評価証明書の交付を受け、法務局へ行って、登記事項証明書又は要約書を取得します。

この手続きをする時間がなくて役所に出向けない方などは、行政書士に委任すると申請手続きを代行してくれます。

不動産登記の名義変更は、委任を受けた行政書士がワンストップで司法書士に取り次いでくれますので、事務所に依頼に行く手間が省けます。

2遺産分割協議
遺産の分配を決めるために相続人全員での話し合いを行います。
相続税の申告が必要な場合には、亡くなってから10か月の期限がありますので、遺産分割協議を終了させる注意が必要です。

話し合いの内容を行政書士に伝えると遺産分割協議書にまとめてくれます。

3まとめ
遺産分割協議は時間がかかりますし、期限が定められている事項もありますので、可能であれば生前から財産の整理を行い、残された家族に迷惑をかけないようにしておきましょう。

相続対策は誰でも必要なことなので、まず手順を把握している相続専門の行政書士に相談し、手際よく手続きを行うことが、遺産争いを起こさずに相続を行うポイントです。

次回は、家族に迷惑をかけられない老後対策として、遺言をご紹介します。