頼れる末房ブログ

2021.6.20

家族に迷惑をかけられない老後対策~相続について(その3)~

家族に迷惑をかけられない老後対策
~相続について(その3)~

1遺言書は、円滑な相続のための計画書です。

なぜ遺言書があるといいのでしょう?

・本人の思いを反映した遺産分配ができます。

・遺産分配で争い事を軽減できます。

・法定相続人以外にも遺産を残すことができます。

・遺言の内容を工夫すれば、遺残分割協議の必要がありません。

2遺言書はどのように作るのでしよう?

遺言の種類には、公正証書のほかに「自筆証書」、「秘密証書」があります。

このうち自筆証書遺言は、一人で作成できること、その存在・内容を秘密にできること、ほとんど費用がかからないというメリットがあります。
一方で、家庭裁判所の検認が必要であるほか、遺言書が正しい形式で作られてない場合、法的に無効となるおそれがあります。
令和2年7月10日から遺言書を法務局で預けることができる遺言書保管制度が始まりました。
法務局において保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となります。

また公正証書遺言は、最も確実な遺言です。
公証役場で公証人に作成してもらうため手間と費用がかかります。
形式不備で無効となるリスクや偽造、変造、紛失などのリスクを回避することができます。

法律は、遺言によって、あなたの家庭の実情にあった相続方法を決めたり、遺産分割の方法を定めたりすることを認めているのですから、自己決定の尊重の理念を活かすためにも、これからは、遺言を作成し、あなたの意思を明示して関係者に正しく伝え、相続財産をめぐる争いを未然に防ぐことが大切といえます。