④遺産分割協議書とは何か
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った遺産の分け方を書面にまとめたものです。相続人全員の署名・実印での押印が必要とされています。
行政書士は、相続人の間に争いがない場合に限り、この協議書の作成をお手伝いできます(行政書士法第1条の2)。なお、交渉や法的な紛争解決は取り扱えない業務とされています。
2026.8.27
行政書士に依頼できる相続・遺言業務(4/7)
④遺産分割協議書とは何か
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った遺産の分け方を書面にまとめたものです。相続人全員の署名・実印での押印が必要とされています。
行政書士は、相続人の間に争いがない場合に限り、この協議書の作成をお手伝いできます(行政書士法第1条の2)。なお、交渉や法的な紛争解決は取り扱えない業務とされています。