頼れる末房ブログ

2026.8.29 new

行政書士に依頼できる相続・遺言業務(5/7)

⑤遺言書の作成について

遺言書には主に「自筆証書遺言」(ご自身で全文を手書きする方式)と「公正証書遺言」(公証人が作成に関与する方式)があります。
それぞれ要件やメリット・デメリットが異なります。方式に不備があると無効になるケースもあるとされていますので、作成前の確認が重要です。※詳細は個別にご相談ください。