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2026.9.8 new

法定相続人の分割割合とトラブルの種(10) 大分の行政書士が解説

【Post10】まとめ・次に取ってほしい行動(CTA)
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ここまでの内容を、簡単に振り返ります。

・法定相続分は、あくまで遺言がない場合の「目安」であること
・遺言がある場合も、遺留分という例外があること
・トラブルの多くは、「割合」そのものより「話し合いの進め方」に起因しやすいこと
・行政書士でできること、他士業への連携が必要なことがあること

次のステップとして、次の2つをご提案します。

1.遺言書の種類と選び方
2.相続人・財産状況の整理

状況は、ご家庭によって異なります。

気になる点がありましたら、詳細は個別にご相談ください。

書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 行政書士末房CC事務所が承ります。
※電話0977-72-3001