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2026.9.14 new

自筆証書遺言を作成する際の注意点(1) 大分の行政書士が解説

自筆証書遺言を作成する際の注意点(1) 大分の行政書士が解説

①その遺言書、本当に有効ですか?自筆証書遺言に潜む落とし穴

「遺言書は書いてあるから安心」

そう思っていませんか。

私はこれまで、相続の相談を数多くお受けしてきました。

その中で、せっかく書いた遺言書が形式の不備によって無効になりかけたケースを、何度か目にしてきました。

本人は一生懸命に想いを書き残したのに、法律上のルールを一つ守れていなかっただけで、その想いが実現しないかもしれない。

これは、とても残念なことです。

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん、自分で手書きして作る遺言書のこと)は、手軽に作れる反面、ルールを知らずに書くと危険が伴います。

このシリーズでは、自筆証書遺言を作成する際に気をつけたいポイントを、順番にわかりやすくお伝えしていきます。

次の記事では、そもそも自筆証書遺言とはどのようなものか、公正証書遺言との違いも交えてご説明します。

詳細は個別にご相談ください。