相続手続きを進める上で、まず着手すべきなのが「財産目録(財産リスト)」の作成です。行政書士の視点から、そのポイントを解説します。
なぜ財産リストが必要か
相続では、被相続人(亡くなった方)の財産をすべて把握しないと、以下のようなことができません。
遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)
相続税の申告(基礎控除を超える場合)
相続放棄・限定承認の判断(借金が多い場合など)
相続登記(不動産の名義変更)
特に相続放棄には「相続開始を知ってから3ヶ月」という期限があるため、早めに財産の全体像をつかむことが重要です。
相続財産に含まれるもの
プラスの財産
不動産(土地・建物)
預貯金、現金
有価証券(株式、投資信託、国債など)
生命保険(受取人が被相続人自身の場合など)
自動車、貴金属、骨董品などの動産
事業用資産、売掛金
貸付金、著作権などの権利
マイナスの財産
借入金、ローン残債
未払いの税金、医療費
保証債務(連帯保証人になっていた場合)
未払家賃・地代
相続財産に含まれないもの
香典
死亡退職金・生命保険金(受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象外。ただし相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象になる場合あり)
一身専属権(年金受給権など、その人だけに帰属する権利)
財産の調べ方(調査方法)
不動産
固定資産税の納税通知書・課税明細書を確認
名寄帳(なよせちょう)を市区町村役場で取得すると、その市区町村内の所有不動産が一覧でわかる
法務局で登記事項証明書を取得
預貯金
通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物を手がかりに金融機関を特定
各金融機関で「残高証明書」を取得(死亡日時点の残高)
通帳が見つからない場合、心当たりの金融機関に「取引履歴の開示請求」も可能
有価証券
証券会社からの取引報告書、配当金の通知はがきなど
「ほふり(証券保管振替機構)」に開示請求すると、口座がある証券会社を特定できる
負債
信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に開示請求すると、クレジットカードやローンの借入状況がわかる
郵便物の督促状、契約書類なども確認
財産目録の作り方
決まった様式はありませんが、一般的には以下の項目を一覧表にします。
| 区分 | 種類 | 内容 | 金額(評価額) | 備考 |
| プラス | 不動産 | 自宅土地建物 | ○○万円 | 固定資産評価額 |
| プラス | 預貯金 | ○○銀行○○支店 | ○○万円 | 死亡日残高 |
| マイナス | 負債 | 住宅ローン残債 | △○○万円 | ○○銀行 |
不動産は「固定資産税評価額」や「相続税評価額(路線価)」で計算するのが一般的
財産ごとに合計し、最後に「プラスの財産-マイナスの財産=正味の遺産額」を算出
家庭裁判所提出用(相続放棄・限定承認)や遺産分割協議用など、目的によって書式を変えることもある
行政書士に依頼するメリット
相続人・相続財産の調査(戸籍収集、金融機関への照会など)を代行できる
遺産分割協議書の作成をサポートできる
財産目録を正確に整えることで、後々の相続人間トラブルを予防できる
ただし、行政書士は「争いのある遺産分割」の代理交渉はできません(弁護士の業務)。また相続登記は司法書士、相続税申告は税理士の領域になるため、内容によって専門家を使い分ける必要があります。