②自筆証書遺言とは?公正証書遺言との違いをたとえ話で解説
遺言書には、いくつかの種類があります。
代表的なものが、自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)と、公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん、公証人という専門家が関わって作成する遺言書のこと)です。
たとえるなら、自筆証書遺言は「自分でしたためる手紙」です。
一方、公正証書遺言は「専門家の立ち会いのもとで作る、公式な証明書付きの手紙」といったイメージです。
自筆証書遺言のメリットは、費用があまりかからず、いつでも一人で作成できる点です。
デメリットは、形式のルールを一つでも間違えると無効になるおそれがある点です。
公正証書遺言は、公証人が関与するため形式の不備は起こりにくいですが、作成に費用と手間がかかります。
どちらが良いということではなく、ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。
次の記事では、自筆証書遺言が法律上有効と認められるための基本ルールをご説明します。
詳細は個別にご相談ください。