①自筆証書遺言を見つけ出す探し方
書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 行政書士末房CC事務所におまかせください。
ご家族が亡くなられたあと、「遺言書はなかった」と思い込んだまま遺産分割の話し合いを進めてしまうケースがあります。
ですが実際には、自宅の引き出しの奥や、公証役場(こうしょうやくば:公正証書という公的な文書を作成・保管する役所のこと)に、ご本人も忘れていた遺言書が残されていることがあります。
遺言書があるかないかで、その後の相続手続きの進め方は大きく変わってきます。
このシリーズでは、「証書遺言(しょうしょゆいごん:法律で定められた形式にのっとって作成された遺言書のこと)」の探し方を、順を追ってご説明していきます。
次の記事では、まず遺言書の種類についてご説明します。