頼れる末房ブログ

2026.10.17 new

「おひとりさま」の相続が厄介になる?(8/9) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

「おひとりさま」の相続が厄介になる?(8/9) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

【8/9】専門家の役割分担

■ 遺言だけでは足りない部分と、専門家の切り分け

遺言は「財産の行き先」を決めるものです。
葬儀・納骨・家財の片付けなどの、
亡くなった後の手続きは、別の備えが必要になることがあります。

その方法のひとつが、死後事務委任契約です。
(亡くなった後の事務手続きを、あらかじめ信頼できる人に託しておく契約です)
このツリーでは、触れるにとどめます。

財産の行き先に関わる手続きは、
専門家によって担当が分かれます。

行政書士
・相続人調査(戸籍の収集)、相続関係説明図
・財産目録の作成支援
・遺言書の作成支援、死後事務委任契約書の作成
司法書士
・不動産の相続登記(2024年4月から義務化されています)
・家庭裁判所に提出する書類の作成(後見・相続財産清算人など)
弁護士
・親族間の紛争、調停・訴訟
・相続財産清算人の申立て代理
税理士
・相続税の申告(相続人以外に渡す場合の税の扱いも含む)

私の事務所は、司法書士・税理士・弁護士などの専門家と提携しています。
窓口を一つにして、必要な専門家へおつなぎする「ハブ」の役割を担っています。

どの専門家に頼むべきか迷う段階からで構いません。
初回のご相談は無料です。

行政書士末房CC事務所

電話番号へのリンク tel:0977-72-3001

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