【6/9】防止策②
■ 遺言書で「財産の行き先」を自分で決める
遺言書があれば、
民法の相続順位とは別に、
「誰に」「何を」渡すかを指定できます。
兄弟姉妹には、遺留分(最低限の取り分)がありません。
甥・姪も同様です。
そのため、遺言で意思を反映しやすい面があります。
(ご両親が存命の場合など、事情によって変わります)
渡し先の例です。
・兄弟姉妹や甥・姪
・お世話になった友人や知人
・福祉団体などへの寄付(遺贈寄付)
(遺贈:遺言によって、財産を無償で渡すことです)
遺言の主な方式は2つです。
公正証書遺言
・公証人が作成。証人2名が必要
・原本は公証役場に保管。検認が不要
・費用がかかる
自筆証書遺言
・自分で書く。費用を抑えやすい
・法務局の保管制度を使うと、検認が不要になる
・書き方の不備に注意が必要
(検認:家庭裁判所で、遺言書の状態を確認する手続きです)
どちらが合うかは、ご事情によって異なります。
あわせて「遺言執行者」も決めておくと安心です。
(遺言の内容を実現する手続きを進める人です)
たとえるなら、
遺言は「財産の行き先案内図」、
遺言執行者は「案内人」です。
行政書士末房CC事務所
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