【7/9】注意点
■ 遺言書を作るときの4つの落とし穴
遺言書は作って終わりではありません。
特にご注意いただきたい点が4つあります。
1 受け取る人が先に亡くなる
遺言を書いた後、渡す予定の人が先に亡くなると、
その部分が実現しないことがあります。
「その場合は次にこの人へ」と書く方法があります。
(予備的遺言:最初の指定が使えない場合に備えた条項です)
2 渡す相手に断られる場合がある
遺贈は、受け取る側が放棄できる場合があります。
団体への寄付は、不動産などを受け入れてもらえるか、
事前に確認することが大切です。
3 作成時の判断能力が争われることがある
遺言を書いた時点で、判断能力があったか。
この点が争われた裁判例があります。
公正証書遺言でも、争われた例があります。
判断に迷う場合は、早めの作成をおすすめします。
4 内容の見直しを忘れる
財産や親族の状況は、変わります。
時間が経ったら、内容を見直しましょう。
なお、遺言に「付言事項」(気持ちを伝えるメッセージ)を添える方法があります。
法的な拘束力はありませんが、
受け取る方の理解につながる場合があります。
詳細は個別にご相談ください。
行政書士末房CC事務所
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