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2026.9.7 new

法定相続人の範囲は?大分の行政書士が解説

法定相続人の範囲は?大分の行政書士が解説

相続の手続きを進めるうえで、まず最初に確定させなければならないのが「誰が相続人になるのか」という点です。相続人の範囲を誤ったまま遺産分割協議を進めてしまうと、協議自体が無効になってしまうこともあります。今回は、民法で定められた「法定相続人」の範囲について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

## 法定相続人とは

法定相続人とは、民法の規定によって被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つと定められた人のことです。遺言書がない場合、相続財産はこの法定相続人によって分割されることになります。

法定相続人になれるのは、大きく分けて「配偶者」と「血族(血のつながりのある親族)」です。両者の関係と優先順位を理解することが、相続人の範囲を正しく把握する第一歩になります。なお、姻族(結婚によってできた親族)は法定相続人になれません。

## 配偶者は常に相続人になる

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人になります。これは他の血族相続人の有無にかかわらず変わりません。

ただし、ここでいう配偶者は「法律上の婚姻関係にある者」に限られます。内縁関係(事実婚)のパートナーは、どれだけ長く連れ添っていたとしても法定相続人にはなれません。また、離婚が成立している元配偶者も相続人にはなりません。

## 血族相続人には順位がある

配偶者以外の血族相続人には、民法で定められた優先順位があります。上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。

### 第1順位:子(直系卑属)

被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人になります。実子だけでなく、養子も同じ権利を持ちます。また、婚姻関係にない相手との間に生まれた子(非嫡出子)も、認知されていれば相続人となり、相続分も嫡出子と同等です。(平成25年9月5日以降開始した相続)

子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続する「代襲相続」が発生します。孫も亡くなっている場合はひ孫へと、直系卑属が続く限り代襲が繰り返されます。

### 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)

子(および代襲相続人)が一人もいない場合、被相続人の父母が第2順位の相続人になります。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。父母のうち一方でも存命であれば、その方が優先され、祖父母は相続人になりません。

### 第3順位:兄弟姉妹

子も直系尊属もいない場合に限り、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続します。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされており、甥・姪の子(甥姪の子)にはさらに代襲することはできません。この点は子の代襲相続と大きく異なるので注意が必要です。

## 相続人になれないケース

以下のような場合、本来相続人になるはずの人でも相続権を失います。

– **相続欠格**:被相続人を故意に死亡させた、遺言書を偽造・破棄したなど、民法で定められた欠格事由に該当する場合
– **相続人廃除**:被相続人に対する虐待や重大な侮辱があり、家庭裁判所への請求(または遺言)によって廃除された場合
– **相続放棄**:相続人自身が家庭裁判所に申述し、相続権をすべて放棄した場合

相続放棄をした人は、その相続に関しては最初から相続人でなかったものとして扱われるため、代襲相続も発生しません。この点は「相続欠格・廃除」とは異なる重要なポイントです。

## 法定相続分の基本

相続人の組み合わせによって、法定相続分(民法上の目安となる取り分)は次のように変わります。

相続人の組み合わせ 配偶者 血族相続人
配偶者+子 2分の1 2分の1(子の人数で均等分割)
配偶者+直系尊属 3分の2 3分の1(人数で均等分割)
配偶者+兄弟姉妹 4分の3 4分の1(人数で均等分割)
配偶者のみ すべて
血族相続人のみ 全額をその順位の人数で均等分割

なお、これはあくまで法律上の「目安」であり、相続人全員の合意があれば、この割合と異なる分割(遺産分割協議)を行うことも可能です。

## 行政書士に相続の相談をするメリット

相続人の範囲を確定させるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続してすべて取得し、隠れた子や養子縁組の有無などを調査する必要があります。この戸籍収集と相続人調査は非常に手間がかかる作業ですが、行政書士に依頼することで正確かつ効率的に進めることができます。

行政書士は、相続人調査や法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成といった、紛争性のない相続手続きのサポートを専門としています。一方で、相続人同士に争いがあるケースの代理交渉や訴訟対応は弁護士の業務範囲となるため、状況に応じて適切な専門家を選ぶことが大切です。

## まとめ

法定相続人の範囲は、「配偶者は常に相続人」「血族相続人は子→直系尊属→兄弟姉妹の順で優先順位が決まる」というシンプルなルールがベースになっています。しかし、代襲相続や相続欠格・廃除、相続放棄など、実際のケースでは判断が難しい場面も少なくありません。

相続手続きをスムーズに進めるためにも、まずは正確な相続人調査から始めることをおすすめします。ご自身での判断に不安がある場合は、お早めに行政書士などの専門家にご相談ください。私が丁寧にサポートいたしますので、どうぞお気軽にお電話ください。※行政書士末房CC事務所 電話0977-72-3001