見出し(全体構成)
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Post1 導入・フック(「法定相続分どおりに分けなくてもいい」って本当?)
Post2 法定相続人とは誰か(相続人の順位のきほん)
Post3 法定相続分の割合(配偶者・子・親・兄弟姉妹のパターン別)
Post4 遺言書がない場合:遺産分割協議とトラブルの種
Post5 遺言書がある場合:原則と例外(遺留分)
Post6 遺言書の有無で何が変わるか(比較まとめ)
Post7 よくあるトラブルの類型(匿名化・類型化した事例)
Post8 行政書士でできること・できないこと(業務範囲と他士業連携)
Post9 トラブルを防ぐためにできること(生前の備え)
Post10 まとめ・次に取ってほしい行動(CTA)
【Post1】導入・フック
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書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 行政書士末房CC事務所におまかせください。
突然ですが、質問です。
「法定相続分(ほうていそうぞくぶん/民法で決められた相続の取り分の目安)どおりに財産を分けなければならない」
そう思っていませんか。
実は、必ずしもそうとは限りません。
相続人全員が納得すれば、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。
一方で、この「割合の考え方」を知らないまま話し合いを始めてしまい、後からトラブルになるケースも少なくありません。
このツリーでは、法定相続分の基本と、トラブルが起こりやすいポイントを、順を追ってご紹介します。