【POST 7/8】行政書士にできること・できないこと
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ここで一度、役割を整理いたします。
【行政書士ができること】
・戸籍謄本等の収集
・相続関係説明図の作成
・相続人全員の合意ができたあとの
遺産分割協議書の作成
・各種名義変更に必要な書類作成
【行政書士の範囲を超えるもの】
・相続人同士が対立している場合の
代理交渉(弁護士の領域)
・調停・審判の申立書作成(弁護士の領域)
・相続放棄の申述書作成(弁護士の領域、
または本人による手続き)
・成年後見等の複雑な手続き
(司法書士・弁護士と連携する場合が
あります)
たとえるなら、行政書士は
「地図を作り、道具をそろえる係」であり、
実際に争いを解決する場面になったときは、
「交渉や裁判を担う専門家」である
弁護士へバトンタッチする、
というイメージです。
どちらが必要かは、状況によって
異なりますので、詳細は個別に
ご相談ください。