【POST 6/8】話し合いがまとまらないときは
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「全員で話し合っても、
どうしてもまとまらない」
そうしたケースも実際にございます。
その場合の選択肢として、
家庭裁判所での遺産分割調停や
審判(しんぱん・裁判所が判断を下す手続き)
という制度があります。
また、相続によって借金などの
マイナスの財産が多いことが
わかった場合には、相続放棄
(そうぞくほうき・相続する権利自体を
手放す手続き)という選択肢も
あります。
ここで大切なお伝えがございます。
調停の申立書作成や、相続放棄の
申述書(しんじゅつしょ)作成、
相続人同士が対立している場面での
代理交渉は、行政書士の業務範囲を
超えます。
これらは弁護士のご相談・連携が
必要な領域です。
行政書士として無理にご案内することは
できませんので、あらかじめ
ご理解いただけますと幸いです。