頼れる末房ブログ

2026.9.20

自筆証書遺言を作成する際の注意点(7) 大分の行政書士が解説

自筆証書遺言を作成する際の注意点(7) 大分の行政書士が解説

⑦行政書士にできること・できないこと~専門家との連携について

ここまで自筆証書遺言についてお伝えしてきましたが、行政書士の業務範囲を整理しておきます。

【行政書士ができること】
・遺言書の文案作成に関するご相談
・法的な要件を満たすためのアドバイス
・自筆証書遺言書保管制度の利用に関するご案内

【他の専門家にご相談いただく内容】
・裁判所での検認手続きの代理、相続人間の紛争対応 → 弁護士
・相続登記(不動産の名義変更) → 司法書士
・相続税に関するご相談 → 税理士

たとえるなら、行政書士は「入り口の案内役」のような存在です。

私自身、司法書士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士・弁護士といった他士業と提携しており、必要に応じて橋渡しをする「ハブ」としての役割を担っています。

「どこに相談すればよいかわからない」という場合こそ、まずご相談いただければと思います。

最後の記事では、今日からできる具体的な一歩をご提案します。

詳細は個別にご相談ください。