頼れる末房ブログ

2026.9.19

自筆証書遺言を作成する際の注意点(6) 大分の行政書士が解説

自筆証書遺言を作成する際の注意点(6) 大分の行政書士が解説

⑥遺言者が亡くなった後の手続き:「検認」とは何か

自筆証書遺言(法務局に保管していないもの)は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所(かていさいばんしょ)で「検認(けんにん)」という手続きを受ける必要があります。

検認とは、簡単に言うと「遺言書の内容や状態を裁判所に確認してもらう手続き」です。

たとえるなら、開封前の荷物を、第三者立ち会いのもとで確認してもらうようなイメージです。

ここで大切な注意点があります。

検認の申立てや、検認をめぐって相続人の間で意見が分かれた場合の対応は、家庭裁判所での手続きに関わる分野です。

このような裁判所での手続きの代理や、相続人間の紛争性のある対応については、弁護士(べんごし)の業務範囲となります。

行政書士は、検認手続きについての一般的なご説明はできますが、裁判所での代理や紛争の対応はできません。

「うちの場合はもめそうだ」「検認の申立てをお願いしたい」という場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。

次の記事では、行政書士としてできること・できないことを整理してお伝えします。

詳細は個別にご相談ください。