頼れる末房ブログ

2026.9.24

その遺言書、本当に「ない」と言い切れますか?(3/8) 大分の行政書士が解説

その遺言書、本当に「ない」と言い切れますか?(3/8) 大分の行政書士が解説

③まずは身の回りを探す―自筆証書遺言が眠っている場所のパターン

自筆証書遺言は、公的機関に預けていない限り、ご自宅などに保管されているのが一般的です。

よくある保管場所の例です。

・仏壇や神棚の引き出し
・自宅の金庫
・預金通帳と一緒にしまわれた場所
・書斎や机の引き出し
・銀行の貸金庫
・弁護士や行政書士など専門家に預けているケース

たとえるなら、宝探しのように「ご本人が大切だと感じていた場所」に手がかりがあることが多いです。

ただし、封印されている遺言書を見つけても、その場で開封してはいけません(詳しくは⑥の記事でご説明します)。

次の記事では、法務局の制度を使った調べ方をご紹介します。