〇法務局の「自筆証書遺言書保管制度」で調べる方法
自筆証書遺言には、法務局(ほうむきょく)が保管してくれる制度があります。「自筆証書遺言書保管制度」といい、令和2年7月10日から始まりました(※制度開始日は公開前に要確認)。
この制度を利用していた場合、相続人の方は、全国どこの法務局からでも「遺言書保管事実証明書」を請求することで、遺言書が保管されているかどうかを確認できます。(当然ですが、生前は活用できません。)
たとえるなら、コインロッカーの中身を、鍵がなくても「入っているかどうか」だけ窓口で教えてもらえるようなイメージです。
請求には、亡くなられた方の住民票の写しなど、一定の書類が必要になります。書類の収集や請求手続きについては、詳細は個別にご相談ください。
次は、公正証書遺言の調べ方をご紹介します。