〇まとめとネクストアクション
これまでの内容を振り返ります。
・遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があること
・自筆証書遺言は自宅などを探すほか、法務局の保管制度で確認できること
・公正証書遺言は公証役場の検索システムで確認できること
・見つけた遺言書は、種類によって開封方法や検認の要否が異なること
まずは、ご自宅を探すとともに、法務局と公証役場の両方に確認をとることをおすすめします。
書類の収集や請求手続き、他士業への橋渡しが必要かどうかの判断など、詳細は個別にご相談ください。行政書士末房CC事務所では、初回相談を無料で承っております。