頼れる末房ブログ

2026.9.28

その遺言書、本当に「ない」と言い切れますか?(7/8) 大分の行政書士が解説

〇終活の視点から―将来、家族に見つけてもらうための工夫

ここまでは「遺言書を探す側」の視点でしたが、逆に「残す側」として、ご自身の遺言書を将来のご家族に確実に見つけてもらう工夫も大切です。

たとえば、自筆証書遺言を自宅の引き出しにしまったままでは、宝の地図を誰にも渡さずにしまい込むようなものです。せっかく書いても、見つけてもらえなければ意味がありません。

法務局の保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを減らせますし、公正証書遺言であれば公証役場に原本が残ります。

あわせて、「遺言書を作成している」という事実だけでも、ご家族の誰か一人に伝えておくと安心です。

次はいよいよ最後の記事です。今までのポイントを整理します。