①その一言で遺産分割が変わる?
書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 行政書士末房CC事務所におまかせください。
「この不動産は、長男に相続させる。」
「この不動産は、長男に遺贈する。」
この2つの文、意味は同じだと思いませんか。
実は、法律上はまったく別の扱いを受けることがあります。
「相続させる」と「遺贈する(“いぞう”する。財産を無償で譲る遺言上の贈与のこと)」。
たった数文字の違いですが、この使い分けを誤ると、後の手続きで
相続人が思わぬ負担を背負うことがあります。
このシリーズでは、遺言書に書く「文句(言葉づかい)」に焦点をあてて、
知らないと危険な落とし穴を、順番に整理していきます。
次の投稿から、具体的に見ていきましょう。