② 「相続させる」と「遺贈する」、法律上は別物です
書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 行政書士末房CC事務所におまかせください。
まず基本を整理します。
■「相続させる」とは
最高裁判所の判例(最高裁判所平成3年4月19日判決)により、
「相続させる」という言葉を使った遺言は、原則として
「遺産分割の方法を指定したもの」と解釈されるとされています。
かんたんに言うと、遺言者が亡くなった瞬間に、
特別な手続きを経なくても、その財産が指定された相続人のものになる、
という強い効力を持つ言葉です。
■「遺贈する」とは
一方「遺贈」は、遺言によって財産を無償で譲る行為そのものを指します。
相手が相続人であっても、相続人以外の人であっても使える言葉です。
たとえるなら、「相続させる」は家族専用の入り口、
「遺贈する」はどなたでも通れる正面玄関、というイメージです。
■なぜこの違いが問題になるのか
この違いが、不動産の名義変更や、財産を受け取る権利の扱いに
影響することがあります。次の投稿で具体的に見ていきます。
詳細は個別にご相談ください。