頼れる末房ブログ

2026.10.2

その一言で結果が変わる?遺言の「決まり文句」に潜むワナ(2/9) 大分の行政書士が解説

その一言で結果が変わる?遺言の「決まり文句」に潜むワナ(2/9) 大分の行政書士が解説

② 「相続させる」と「遺贈する」、法律上は別物です

書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 行政書士末房CC事務所におまかせください。

まず基本を整理します。

■「相続させる」とは
最高裁判所の判例(最高裁判所平成3年4月19日判決)により、
「相続させる」という言葉を使った遺言は、原則として
「遺産分割の方法を指定したもの」と解釈されるとされています。

かんたんに言うと、遺言者が亡くなった瞬間に、
特別な手続きを経なくても、その財産が指定された相続人のものになる、
という強い効力を持つ言葉です。

■「遺贈する」とは
一方「遺贈」は、遺言によって財産を無償で譲る行為そのものを指します。
相手が相続人であっても、相続人以外の人であっても使える言葉です。

たとえるなら、「相続させる」は家族専用の入り口、
「遺贈する」はどなたでも通れる正面玄関、というイメージです。

■なぜこの違いが問題になるのか
この違いが、不動産の名義変更や、財産を受け取る権利の扱いに
影響することがあります。次の投稿で具体的に見ていきます。

詳細は個別にご相談ください。