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2026.10.5 new

その一言で結果が変わる?遺言の「決まり文句」に潜むワナ(5/9) 大分の行政書士が解説

その一言で結果が変わる?遺言の「決まり文句」に潜むワナ(5/9) 大分の行政書士が解説

⑤ 紛争例に学ぶ:あいまいな文言が招いたトラブル

書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 行政書士末房CC事務所におまかせください。

ここでは、実際にあり得るケースを、匿名化・類型化してご紹介します。
(特定の個人・事案を示すものではありません。)

■ケース:受け取るはずだった人が先に亡くなっていた場合
遺言者が「長男に相続させる」と書いていたところ、
長男が遺言者より先に亡くなってしまった、というケースです。

この場合、長男の子(遺言者から見た孫)が代わりに財産を
受け取れるのか、というのが問題になります。

最高裁判所平成23年2月22日判決は、原則として、
遺言者が別段の意思を示していない限り、この場合の
「相続させる」旨の遺言は効力を生じないとする考え方を示しました。

つまり、「もし先に亡くなっていたら孫に」という一文がなければ、
思っていた通りに財産が渡らない可能性がある、ということです。

■論点が分かれる部分について
この分野は、個別の事情によって判断が分かれることが多い分野です。
一律に「こうすれば必ず大丈夫」とは言えません。

備えとしては、「万一、財産を渡す相手が先に亡くなった場合は
誰に渡すか」まで遺言書に書いておく方法が考えられます。

詳細は個別にご相談ください。