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2026.10.6 new

その一言で結果が変わる?遺言の「決まり文句」に潜むワナ(6/9) 大分の相続・遺言ならこの行政書士が解説

その一言で結果が変わる?遺言の「決まり文句」に潜むワナ(6/9) 大分の相続・遺言ならこの行政書士が解説

⑥ 「すべて」「一切」…曖昧な表現がキケンな理由

書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 相続・遺言なら行政書士末房CC事務所におまかせください。

「相続させる」「遺贈する」という言葉の使い分け以外にも、
注意したい表現があります。それが、財産の範囲を示す言葉です。

例えば、
「すべての財産を長女に相続させる」
「一切の財産を任せる」

このような表現は、一見わかりやすく見えますが、
実際にどの財産が含まれるのか、後から解釈が分かれることがあります。

たとえるなら、「家にあるもの全部あげる」とだけ言われて、
実際に何が家にあるのか、受け取る側にはわからない状態に
似ています。

■具体的に書くことの大切さ
不動産であれば所在地・地番、預貯金であれば金融機関名・支店名など、
できる限り具体的に特定して書くことが、後のトラブルを防ぐ
ポイントになります。

もっとも、財産が多岐にわたる場合や、今後変動する可能性がある場合は、
「上記以外の財産は〇〇に相続させる」といった、
包括的な条項をあわせて使う工夫もあります。

詳細は個別にご相談ください。