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2026.10.7 new

その一言で結果が変わる?遺言の「決まり文句」に潜むワナ(7/9) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

その一言で結果が変わる?遺言の「決まり文句」に潜むワナ(7/9) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

⑦ 税金にも影響が?用語と税務の関係

書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 相続・遺言なら行政書士末房CC事務所におまかせください。

「相続させる」か「遺贈する」かによって、
税務上の取り扱いに違いが生じる場合があります。

例えば、相続人以外の人が「遺贈」によって財産を受け取る場合、
相続税の計算において、相続人が受け取る場合と
異なる取り扱いになることがあります(相続税額の2割加算など)。

また、不動産を取得した際にかかる税金についても、
相続人が「相続」によって取得する場合と、
相続人以外の人が「遺贈」によって取得する場合とで、
取り扱いが異なることがあります。

たとえるなら、同じ品物を受け取るのでも、
「家族としてもらう」場合と「贈り物としてもらう」場合とで、
窓口での手続きが変わってくるようなイメージです。

税務面が気になる場合は、税理士へおつなぎいたします。
詳細は個別にご相談ください。