頼れる末房ブログ

2026.10.11 new

「おひとりさま」の相続が厄介になる?(2/9) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

「おひとりさま」の相続が厄介になる?(2/9) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

【2/9】理由①

■ 相続人になるのは「兄弟姉妹・甥姪」です

配偶者もお子さんもいない場合、
相続人は次の順番で決まります。

・第1順位:お子さん
・第2順位:ご両親など(直系尊属=自分より上の世代の直系の親族)
・第3順位:兄弟姉妹

(配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります)

ご両親がすでに亡くなっていれば、
相続人は兄弟姉妹になります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、
その子である甥・姪が代わりに相続人になります。
(代襲相続:亡くなった人に代わって、その子が相続する仕組みです)

たとえるなら、
家系図という木の枝が、知らないところで広がっているようなものです。

ご家族の状況によって、相続人は変わります。
詳細は個別にご相談ください。