頼れる末房ブログ

2026.10.12 new

「おひとりさま」の相続が厄介になる?(3/9) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

「おひとりさま」の相続が厄介になる?(3/9) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

【3/9】理由②

■ 相続人を探し当てて、全員で話し合う難しさ

相続の手続きは、
「相続人は誰か」を確定させることから始まります。

そのために、亡くなった方の
出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めます。
(戸籍の記録を、時系列でつなげた証明書です)

本籍地を何度も移していると、
複数の役所に請求が必要です。

兄弟姉妹に加えて甥・姪まで含めると、
相続人が10名を超えることもあります。

というケースでは、
住所を調べて連絡を取るところから始まります。

さらに、遺産分割協議
(相続人全員で、財産の分け方を話し合うこと)は、
全員の合意が必要です。
一部の相続人を除いて行った協議は、
効力が認められないとされています。

たとえるなら、
ジグソーパズルのピースが各地に散らばり、
1枚欠けると完成しない状態です。

連絡がつかない相続人がいる場合は、
家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。
この部分は弁護士の領域です。