【3/9】理由②
■ 相続人を探し当てて、全員で話し合う難しさ
相続の手続きは、
「相続人は誰か」を確定させることから始まります。
そのために、亡くなった方の
出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めます。
(戸籍の記録を、時系列でつなげた証明書です)
本籍地を何度も移していると、
複数の役所に請求が必要です。
兄弟姉妹に加えて甥・姪まで含めると、
相続人が10名を超えることもあります。
というケースでは、
住所を調べて連絡を取るところから始まります。
さらに、遺産分割協議
(相続人全員で、財産の分け方を話し合うこと)は、
全員の合意が必要です。
一部の相続人を除いて行った協議は、
効力が認められないとされています。
たとえるなら、
ジグソーパズルのピースが各地に散らばり、
1枚欠けると完成しない状態です。
連絡がつかない相続人がいる場合は、
家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。
この部分は弁護士の領域です。