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2026.10.27 new

パートナーの死後一人になったら? 今からできるこれからの備え(6/8) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

パートナーの死後一人になったら? 今からできるこれからの備え(6/8) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

【6/8】備え② 一人になった後の暮らしへの備え

遺言は、「財産の行き先」を決める備えです。
もう一つ、一人になった後の「暮らし」の備えがあります。

【判断力が低下したときの備え】
任意後見(元気なうちに、将来の後見人を自分で決めておく契約)があります。
公正証書で契約し、実際に効力が生じるときは、家庭裁判所が監督人を選びます。
これに対し、法定後見(判断力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度)があります。
自分で選べるか、選べないかが、大きな違いです。

【亡くなった後の備え】
葬儀、納骨、役所への届出、家財の整理、入院費や施設費の精算など。
これらは、遺言だけでは対応できない部分があります。
そこで、死後事務委任契約(亡くなった後の事務を、あらかじめ誰かに頼んでおく契約)という方法があります。

【誰に頼むか】
・甥や姪など、親族に頼む
・専門家や法人に、契約で頼む
親族なら気持ちを汲みやすい反面、負担や距離の問題があります。
第三者なら負担は軽い反面、費用や、誰を選ぶかの検討が必要です。
どちらが良いか、判断は分かれます。

契約の相手を選ぶときは、契約内容と、お金の管理方法を確認することが大切です。

詳細は個別にご相談ください。

行政書士末房CC事務所

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