【3/8】兄弟姉妹・甥や姪が相続人になるとき
兄弟姉妹が相続人になる場合、見落としやすい点があります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっているとき、その子(甥や姪)が代わりに相続人になります。
これを代襲相続(亡くなった相続人に代わり、その子が相続すること)といいます。
兄弟姉妹の場合は、甥や姪までです。
その先の世代には引き継がれません(民法889条2項)。
もう一つ、大切な点があります。
遺産の分け方を決める遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)は、相続人全員の合意が必要です。
お一人でも欠けると、成立しません。
【よくある紛争例(一般化・匿名化した内容です)】
・配偶者を亡くした方が、故人の兄弟姉妹と話し合うことになった
・長年のご無沙汰で、連絡先が分からない方がいた
・返事がもらえず、預貯金の手続きが長引いた
私は長年、公共事業の用地買収の仕事で、戸籍調査や相続整理に携わってきました。
その経験では、相続人の所在を確認するだけで、相当な時間がかかるケースがありました。
なお、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停(裁判所での話し合い)などの手続きがあります。
相続人同士の争いに関わる部分は、弁護士の分野です。
この場合は、他士業連携が必要です。
詳細は個別にご相談ください。
行政書士末房CC事務所
電話番号へのリンク tel:0977-72-3001
電話番号へのリンク tel:090-6634-2328

「相続遺言のことなら行政書士末房CC事務所 ID検索:@482ocyfw」 (お友だち登録をしてください)