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2026.10.24 new

パートナーの死後一人になったら? 今からできるこれからの備え(3/8) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

パートナーの死後一人になったら? 今からできるこれからの備え(3/8) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

【3/8】兄弟姉妹・甥や姪が相続人になるとき

兄弟姉妹が相続人になる場合、見落としやすい点があります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっているとき、その子(甥や姪)が代わりに相続人になります。
これを代襲相続(亡くなった相続人に代わり、その子が相続すること)といいます。

兄弟姉妹の場合は、甥や姪までです。
その先の世代には引き継がれません(民法889条2項)。

もう一つ、大切な点があります。

遺産の分け方を決める遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)は、相続人全員の合意が必要です。
お一人でも欠けると、成立しません。

【よくある紛争例(一般化・匿名化した内容です)】
・配偶者を亡くした方が、故人の兄弟姉妹と話し合うことになった
・長年のご無沙汰で、連絡先が分からない方がいた
・返事がもらえず、預貯金の手続きが長引いた

私は長年、公共事業の用地買収の仕事で、戸籍調査や相続整理に携わってきました。
その経験では、相続人の所在を確認するだけで、相当な時間がかかるケースがありました。

なお、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停(裁判所での話し合い)などの手続きがあります。
相続人同士の争いに関わる部分は、弁護士の分野です。
この場合は、他士業連携が必要です。

詳細は個別にご相談ください。

行政書士末房CC事務所

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