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2026.10.25 new

パートナーの死後一人になったら? 今からできるこれからの備え(4/8) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

パートナーの死後一人になったら? 今からできるこれからの備え(4/8) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

【4/8】パートナーを亡くした直後に起きやすいこと

パートナーを亡くされた直後は、気持ちの整理もつかないまま、手続きが次々に押し寄せます。

代表的なものを挙げます。

【預貯金】
金融機関が名義人の死亡を知ると、口座が凍結(入出金が止まること)されるのが一般的です。
解約や払戻しには、戸籍などの書類が必要です。
相続人が複数いる場合は、全員分の書類を求められることもあります。
必要書類は金融機関ごとに異なります。

なお、一定の範囲で、遺産分割前でも預貯金の一部を払い戻せる制度があります(民法909条の2)。金額に上限があります。

【不動産】
自宅が亡くなった方の名義の場合、名義変更(相続登記)が必要です。
相続登記は2024年4月から義務化されています。
登記の申請は、司法書士の分野です。
この場合は、まず行政書士がお受けして、他士業連携をします。

【住まい】
自宅に住み続けるための制度として、配偶者居住権(配偶者が自宅に住み続けられる権利)があります。
ただし、要件があり、事案ごとの判断になります。

【考えておきたいこと】
自宅や預貯金が故人名義のままだと、兄弟姉妹など他の相続人との話し合いが必要になる場合があります。
たとえるなら、「家の鍵を渡してもらうために、全員の署名が必要になる」ような状態です。

詳細は個別にご相談ください。

行政書士末房CC事務所

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