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2026.10.30 new

お一人様の死亡保険金、受取人がいないとき遺言で指定できる?(1/9) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

お一人様の死亡保険金、受取人がいないとき遺言で指定できる?(1/9)  大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 相続・遺言は行政書士末房CC事務所におまかせください。

「ご自身の死亡保険金を、誰が受け取るか、決めていますか?」

お一人様の方から、こんなお話を伺うことがあります。
「保険には入っているので、そこは大丈夫です。」

ただ、受取人の欄が「ご自身」になっている契約は、少し注意が必要です。
ご自身が亡くなった後、保険金は誰が、どのような立場で請求するのでしょうか。

配偶者も、2親等内の血族(親・子・兄弟姉妹・祖父母・孫)もいない方は、特に確認が欠かせません。

この記事では、遺言で受取人を変える方法をご説明します。
あわせて、その前に確認したい「生前の受取人変更」についてもお話しします。

先に、この記事の軸をお伝えします。

◆ 遺言の前に、まず「生前の受取人変更」を保険会社へ確認することを最優先にしてください。
◆ 遺言による変更は、契約の形によっては効力の扱いが分かれる可能性があるためです。

初回のご相談は無料です。

詳細は個別にご相談ください。

電話番号へのリンク tel:0977-72-3001

電話番号へのリンク tel:090-6634-2328

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