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2026.10.31 new

お一人様の死亡保険金、受取人がいないとき遺言で指定できる?(2/9) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

お一人様の死亡保険金、受取人がいないとき遺言で指定できる?(2/9)  大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

■1 受取人が「ご自身」の契約は、亡くなった後どうなる?

◆1-1 契約者・被保険者・受取人の関係

保険契約には、3人の登場人物がいます。

・契約者(保険会社と契約し、保険料を払う人)
・被保険者(その人の生死が保険の対象になる人)
・受取人(保険金を受け取る人)

保険を「贈り物の約束」にたとえてみます。
契約者は約束をする人です。
被保険者は、万一の対象となる人です。
受取人は、贈り物を受け取る人です。

3人がすべてご自身だと、どうなるでしょうか。
贈る相手が亡くなった時点で、受け取る人が見当たらなくなります。

◆1-2 約款(保険会社の契約ルール)の定め

こうした場合は、約款に定めがあるのが一般的です。

・「被保険者の法定相続人に支払う」と定めている例
・相続財産として扱われるとする解釈

どちらになるかで、手続きや課税の扱いが変わる可能性があります。
約款の内容は会社ごと、契約ごとに異なります。要確認です。

◆1-3 そもそも契約の形が選べるとは限りません

受取人を本人にする契約自体の取扱いも、会社によって異なります。
お手元の証券で、現在の受取人欄を確認してみてください。

初回のご相談は無料です。

詳細は個別にご相談ください。

電話番号へのリンク tel:0977-72-3001

電話番号へのリンク tel:090-6634-2328

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