頼れる末房ブログ

2026.9.8 new

法定相続人の分割割合とトラブルの種(2) 大分の行政書士が解説

【Post2】法定相続人とは誰か(相続人の順位のきほん)
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まず、「誰が相続人になるのか」を整理しましょう。

配偶者(はいぐうしゃ/夫または妻)は、常に相続人になります。

そのうえで、次の順位で血族(けつぞく/血のつながりのある親族)が相続人に加わります。

・第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫などが代わって相続する「代襲相続」という仕組みがあります)
・第2順位:直系尊属(ちょっけいそんぞく/父母や祖父母など)
・第3順位:兄弟姉妹

イメージとしては、椅子取りゲームに近いかもしれません。

第1順位の子がいれば、その時点で第2・第3順位の人は相続人にはなりません。

子がいない場合に初めて、父母などが相続人としての「椅子」に座る、という順番です。

誰が相続人にあたるかは、戸籍を確認しないと分からないケースもあります。

詳細は個別にご相談ください。