【Post3】法定相続分の割合(配偶者・子・親・兄弟姉妹のパターン別)
──────────────
相続人の組み合わせによって、法定相続分(民法900条)の割合は変わります。
代表的なパターンは、次のとおりです。
・配偶者+子 → 配偶者2分の1、子2分の1(子が複数なら均等に分ける)
・配偶者+直系尊属 → 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
・配偶者+兄弟姉妹 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合。
配偶者が2分の1、残りの2分の1を子2人で分けるので、子はそれぞれ4分の1ずつになります。
ケーキを切り分けるとき、まず配偶者の取り分を切り出し、残りを子どもの人数でさらに切り分ける、というイメージに近いです。
お子様がいない夫婦で、ご主人が亡くなられた場合、「夫のすべての財産を妻である配偶者が引き継ぐ」と考えている人は少なくありません。ご主人に兄弟姉妹がいる場合、ここにトラブルの種が生じます。
ただし、これはあくまで「遺言がない場合」です。
遺言がある場合は、扱いが変わります(詳しくはPost5でご説明します)。