【Post4】遺言書がない場合:遺産分割協議とトラブルの種
──────────────
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ/相続人全員で財産の分け方を話し合う手続き)」を行います。
ポイントは、相続人全員の合意が必要という点です。
1人でも反対すると、協議は成立しません。
ここに、トラブルの種が潜んでいます。
・法定相続分どおりを主張する人と、貢献度に応じた分け方を望む人の意見が対立する
・疎遠だった相続人と、急に連絡を取り合う必要が生じる
・不動産など、簡単に分けられない財産の扱いで意見がまとまらない
このように、「割合」自体は民法で決まっていても、実際にどう分けるかは相続人同士の話し合い次第という面があります。
この点が、相続トラブルの多くの出発点になっていると私は感じています。