頼れる末房ブログ

2026.9.8 new

法定相続人の分割割合とトラブルの種(5) 大分の行政書士が解説

【Post5】遺言書がある場合:原則と例外(遺留分)
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遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。

「全財産を長男に相続させる」という遺言も、法律上は可能です。

ただし、ここで登場するのが「遺留分(いりゅうぶん/一定の相続人に法律上保障された、最低限の取り分)」という制度です。

配偶者・子・直系尊属には、遺留分が認められています(兄弟姉妹には認められていません)。

遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」という手続きを行うことができます。

これは、金銭での支払いを求める権利です。

なお、遺留分をめぐる争いは、当事者同士の交渉や法的な請求権の行使を伴うため、弁護士など他士業との連携が必要になる場面です。

行政書士の業務範囲を超える部分については、状況に応じて専門家をご紹介することも可能です。

詳細は個別にご相談ください。