【POST 5/8】遺産分割協議は「全員一致」が原則
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相続人が確定したら、次は
遺産分割協議です。
ここで重要なポイントがあります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が
必要とされています。
一人でも反対する方がいたり、
連絡が取れない方がいたりすると、
協議は成立しません。
相続人が多くなるほど、
全員の意見をそろえることは
難しくなる傾向があります。
なお、相続人の中に認知症の方が
いらっしゃる場合は成年後見人の選任、
未成年の方がいらっしゃる場合は
特別代理人の選任が必要になることが
あります。
これらは家庭裁判所での手続きが
必要となる場合があり、
状況に応じて司法書士や弁護士との
連携が必要になることもあります。
詳細は個別にご相談ください。