自筆証書遺言には、民法(みんぽう、相続などの基本的なルールを定めた法律)で定められた要件があります。
大きく分けて、次の4つです。
・全文を自分の手で書くこと(パソコンでの作成は原則不可)
・作成した日付を書くこと
・氏名を書くこと
・押印(印鑑を押すこと)をすること
たとえるなら、これは「鍵の形を一つでも間違えると、扉が開かない」ようなものです。
一つでも欠けると、遺言書全体が無効になる可能性があります。
なお、2019年(平成31年)の法改正により、財産目録(ざいさんもくろく、遺産の内容を一覧にしたもの)については、パソコンでの作成や通帳のコピー添付が認められるようになりました。
ただし、この場合も財産目録の各ページに署名と押印が必要です。
本文と財産目録とではルールが異なる点に、注意が必要です。
次の記事では、実際に無効になりやすい記載ミスの例をご紹介します。
詳細は個別にご相談ください。