④意外と多い!無効になりやすい記載ミスとその実例
自筆証書遺言でよくあるミスを、いくつかご紹介します(いずれも複数の事案をもとに一般化・匿名化した内容です)。
【訂正方法の不備】
遺言書の内容を書き直す場合、法律で定められた特別な訂正方法があります。
普通の書類のように二重線を引いて訂正印を押すだけでは、訂正が無効とされることがあります。
【日付の不備】
「令和〇年〇月吉日」のように、日にちを特定できない書き方は無効とされる可能性があります。
このような書き方が問題になった裁判例があるとされていますが、詳細な出典は要確認です。
気になる方は、個別にご確認ください。
【共同遺言の禁止】
夫婦であっても、一つの書面に二人で遺言を書くことは法律で禁止されています。
「二人の気持ちを一つにまとめたい」というお気持ちは自然ですが、法律上は別々に作成する必要があります。
このように、良かれと思って書いた内容が、かえって無効の原因になることがあります。
次の記事では、書いた遺言書をどのように保管すればよいか、注意点をお伝えします。
詳細は個別にご相談ください。