⑤自宅保管はリスクあり?「自筆証書遺言書保管制度」のすすめ
せっかく有効な遺言書を書いても、保管方法に問題があると意味がなくなってしまいます。
自宅で保管する場合、次のようなリスクがあります。
・紛失してしまう
・誰にも見つけてもらえない
・内容を書き換えられてしまう(改ざん)
たとえるなら、大切な手紙を机の引き出しに入れたまま、誰にも「ここにあるよ」と伝えていないようなものです。
このようなリスクを減らす方法として、法務局(ほうむきょく、国の機関の一つ)が遺言書を保管してくれる「自筆証書遺言書保管制度」があります。
この制度を利用すると、紛失や改ざんの心配が少なくなります。
また、この制度を利用した場合は、次にお話しする「検認」という手続きが原則不要になるというメリットもあります。
制度の利用に関する書類の準備や手続きのご案内は、行政書士がサポートできる範囲です。
次の記事では、この「検認」という手続きについてご説明します。
詳細は個別にご相談ください。