頼れる末房ブログ

2026.9.18

自筆証書遺言を作成する際の注意点(5) 大分の行政書士が解説

自筆証書遺言を作成する際の注意点(5) 大分の行政書士が解説

⑤自宅保管はリスクあり?「自筆証書遺言書保管制度」のすすめ

せっかく有効な遺言書を書いても、保管方法に問題があると意味がなくなってしまいます。

自宅で保管する場合、次のようなリスクがあります。

・紛失してしまう
・誰にも見つけてもらえない
・内容を書き換えられてしまう(改ざん)

たとえるなら、大切な手紙を机の引き出しに入れたまま、誰にも「ここにあるよ」と伝えていないようなものです。

このようなリスクを減らす方法として、法務局(ほうむきょく、国の機関の一つ)が遺言書を保管してくれる「自筆証書遺言書保管制度」があります。

この制度を利用すると、紛失や改ざんの心配が少なくなります。

また、この制度を利用した場合は、次にお話しする「検認」という手続きが原則不要になるというメリットもあります。

制度の利用に関する書類の準備や手続きのご案内は、行政書士がサポートできる範囲です。

次の記事では、この「検認」という手続きについてご説明します。

詳細は個別にご相談ください。