頼れる末房ブログ

2026.9.26

その遺言書、本当に「ない」と言い切れますか?(5/8) 大分の行政書士が解説

〇公証役場の「遺言検索システム」で公正証書遺言を調べる方法

公正証書遺言は、日本公証人連合会(にほんこうしょうにんれんごうかい)が管理する「遺言検索システム」を使って調べることができます。

相続人などの利害関係人であれば、お近くのどの公証役場からでも、亡くなられた方が公正証書遺言を作成していたかどうかを検索してもらえます(※検索対象となる作成時期は、昭和64年1月1日以降)。

たとえるなら、全国チェーンの図書館で、どの店舗からでも「その本が他店にあるか」を調べてもらえるようなイメージです。

検索には、亡くなられた方の死亡の事実と相続人であることを証明する戸籍謄本などが必要です。

次の記事では、遺言書を見つけたあとの注意点をご説明します。