頼れる末房ブログ

2026.9.27

その遺言書、本当に「ない」と言い切れますか?(6/8) 大分の行政書士が解説

その遺言書、本当に「ない」と言い切れますか?(6/8) 大分の行政書士が解説

〇遺言書を見つけたら―注意点と専門家への橋渡し

遺言書を見つけても、その場ですぐに開封しないようにしてください。

法務局に保管されていない自筆証書遺言で、封印されているものは、家庭裁判所(かていさいばんしょ)での「検認(けんにん)」という手続きを経る必要がある場合があります。

この検認手続きは家庭裁判所への申立てとなり、「代理」業務としては弁護士の職域にあたる可能性があります。

なお、公正証書遺言や、法務局保管制度を利用していた自筆証書遺言については、検認は不要です。