〇遺言書を見つけたら―注意点と専門家への橋渡し
遺言書を見つけても、その場ですぐに開封しないようにしてください。
法務局に保管されていない自筆証書遺言で、封印されているものは、家庭裁判所(かていさいばんしょ)での「検認(けんにん)」という手続きを経る必要がある場合があります。
この検認手続きは家庭裁判所への申立てとなり、「代理」業務としては弁護士の職域にあたる可能性があります。
なお、公正証書遺言や、法務局保管制度を利用していた自筆証書遺言については、検認は不要です。
2026.9.27
その遺言書、本当に「ない」と言い切れますか?(6/8) 大分の行政書士が解説
〇遺言書を見つけたら―注意点と専門家への橋渡し
遺言書を見つけても、その場ですぐに開封しないようにしてください。
法務局に保管されていない自筆証書遺言で、封印されているものは、家庭裁判所(かていさいばんしょ)での「検認(けんにん)」という手続きを経る必要がある場合があります。
この検認手続きは家庭裁判所への申立てとなり、「代理」業務としては弁護士の職域にあたる可能性があります。
なお、公正証書遺言や、法務局保管制度を利用していた自筆証書遺言については、検認は不要です。