【4/9】理由③
■ 相続人が一人もいない場合、財産はどうなる?
相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合は、
「相続人不存在」という扱いになります。
(相続放棄:相続する権利を、自分から手放す手続きです)
大まかな流れは次のとおりです。
1 家庭裁判所が「相続財産清算人」を選ぶ
(亡くなった方の財産を管理し、整理する人。弁護士などが選ばれることが多いです)
2 借金などの支払いや、相続人探しの公告が行われる
3 お世話になった人が申し立てると、財産の一部が分けられる場合がある(特別縁故者への分与)
4 それでも残った財産は、国のものになる(国庫帰属)
特別縁故者とは、
生計を同じくしていた人や、療養看護に努めた人などを指します。
(認められるかどうかは、個別の事情で判断されます)
裁判例でも、認められた例と、
認められなかった例の両方があります。
「お世話になった」というだけで確実に認められる、
とはいえません。
財産が国のものになることが、
必ずしも悪いわけではありません。
ただ、ご自身の意思で決める余地は残しておけます。
手続きの申立ては、弁護士・司法書士の領域です。
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