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2026.10.23 new

パートナーの死後一人になったら? 今からできるこれからの備え(2/8) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

パートナーの死後一人になったら? 今からできるこれからの備え(2/8) 大分の「相続・遺言ならこの行政書士」が解説

【2/8】誰が相続人になる?法定相続人の順位と取り分

まず、ルールを整理します。

民法では、相続人(遺産を受け継ぐ人)に順位が決められています。

・配偶者:常に相続人になります(民法890条)
・第1順位:子(子がすでに亡くなっている場合は孫など)
・第2順位:父母や祖父母(直系尊属=自分より上の世代の血縁者)
・第3順位:兄弟姉妹

先の順位の方がいれば、後の順位の方は相続人になりません。

お子さんがいないご夫婦は、第1順位の方がいない状態です。
そのため、次のようになります。

【ご両親が存命の場合】
配偶者と、ご両親が相続人になります。

【ご両親がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合】
配偶者と、兄弟姉妹が相続人になります。

取り分の目安である法定相続分(法律が定める基本の取り分)は、次のとおりです(民法900条)。

・配偶者と父母:配偶者 3分の2、父母 3分の1
・配偶者と兄弟姉妹:配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹が複数なら、その中で分けます)

ただし、これは「目安」です。
遺言や、相続人全員での話し合いで、分け方を変えることもできます。

詳細は個別にご相談ください。

行政書士末房CC事務所

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