【1/8】「子どもがいなければ、全部配偶者のもの」…本当でしょうか?
書類の作成や申請手続きの代行は、国家資格の専門家 行政書士末房CC事務所におまかせください。
相続・遺言は行政書士末房CC事務所の、私が解説します。
こんな言葉を耳にしたことはありませんか。
「うちは子どもがいないから、私が亡くなったら全部妻(夫)のものになるはず」
実は、そうとは限りません。
お子さんがいないご夫婦の場合、配偶者のほかに、亡くなった方のご両親や兄弟姉妹が、相続人(遺産を受け継ぐ権利のある人)になることがあります。
たとえるなら、夫婦二人だけの食卓に、実は「予備の椅子」が用意されているようなものです。
普段は誰も座っていません。
けれど、相続が始まると、その椅子に座る方が現れることがあります。
このツリーでは、次の流れでお話しします。
・誰が相続人になるのか
・パートナーを亡くした後に何が起きやすいのか
・今からできる備えは何か
・行政書士にできること、他の専門家が必要な場面
全部で8ポストです。
ご自身の状況に当てはめながら、読み進めてください。
詳細は個別にご相談ください。
行政書士末房CC事務所
電話番号へのリンク tel:0977-72-3001
電話番号へのリンク tel:090-6634-2328